ORDER HOUSE注文住宅を建てよう

「注文住宅で家を建てたい!」と考えておられる多くのお客様は、
土地探しからスタートします。
「なにから始めたらいいのかわからない」「数年前から探しているんですが気に入った土地が見つからない」
「気に入った土地が見つかっても、そこに自分の希望の家が建つのか」など
また、どんな土地を選ぶかにより、快適性や安全性、耐久性などに大きな影響を与えます。
注文住宅レストでは、建物はもちろんのこと、 不動産経験豊富なスタッフがお客様の土地探しまでしっかりとサポートします。
土地をお持ちでない方
土地を探す場合に重要なのは
自分の現在のライフスタイルを考慮して、将来を予測すること!
ご家族の人数や年齢、それぞれの好みなどの要件を洗い出すことから。広さや予算、学校や公園、
交通の便、道路幅、防犯性などを確認することによって土地に対するこだわりや好みの希望条件に
優先順位をつけて土地を探すことがとても重要になります。
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image photo 01住まいのイメージをしよう
まずは、どの場所でどのような暮らしをしたいかを考えましょう。場所はどこがいいか(親の近く、通勤・通学が便利、住環境が良い)、子供は将来的に何人の予定か、親と同居する可能性はあるのか。また、お子さんが成長したのを考慮してどの程度の広さの家が必要かなど、ご家族の中でも、互いの価値観を共有する場を設けることが大切です。
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image photo 02土地+建物の総額の予算計画
希望の建物がどの位の予算で建てられるのか、 どの位の土地の広さがあればよいのかを検討します。
諸費用も意外とかさみますので、予め想定しておきましょう。無理のない予算でバランスの良い資金計画をサポートします。 -
03ご予算と住まいのイメージに合わせて土地探しのサポート
土地に対する希望が整理できたら、次は情報収集。土地探しはどれだけいい情報をキャッチするかによって大きく左右します。できるだけたくさんの情報を集めるようにしましょう。当社では、豊富な土地情報からご希望に合う土地をピックアップしてご紹介することもできます。
候補地がいくつか挙がったら、
希望条件と照らし合わせながらいよいよ土地を下見します。
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- 全体の地形から調べる
- 隣近所の建物を探る
- 都市設備を調べる
- 敷地の中に入って調べる
良いと思った土地には必ず足を運んで自分の目で確かめるようにしましょう。
朝、昼、夕方、夜と時間をかえて訪れることもおすすめです。実際にその時間でないとわからない面がいろいろ見えてきます。
注文住宅レストは、敷地環境調査を承ります。
例えば、日の出、日の入り、南中角度などは映像にて撮影しご報告します。
後から知って後悔することの無いよう、早めにご相談ください。
土地をお持ちの方
家づくりをする前に重要なのは
その土地に合わせて、いかに自分の理想の住空間を実現するか
どんな建物が建てられるのかを事前に理解する!
あなたが家づくりをしようと思っている土地は、ご両親から譲り受ける土地でしょうか。
または、不動産屋さんから購入した土地でしょうか。
いずれにしても、土地を手に入れたら自由に家が建てられるかといえば、決してそうではありません。その土地の規制や環境に応じて、
建てる建物には必ず制限がかかります。既に決まった土地に住宅を建てるので、「その土地に合わせて、どんな建物が建てられるのか・自分の理想の住空間を実現するか」を事前に理解することは大変重要なことです。
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01地盤を調べよう
日本は軟弱地盤が多いといわれています。特に海や河川などの水辺は注意が必要です。坂のある街では坂の下に水が集まりやすくなります。また、池や沼、田んぼを埋め立てた土地も軟弱地盤の可能性があります。表面上はきれいに造成された土地であっても、その土地の歴史を知っておくことが重要です。見た目ではわからないことが多いので、その土地の周辺に古くから住んでいる人に聞いてみると、有力な手がかりが得られるかもしれません。
- 一般的に「良いといわれている土地」
- 駅から近い
- 広陵地帯にある
- 広い道路に面している
- 東南道路の角地
- 間口が広い
- 土地の大きさが手ごろ(30~40坪程度)
- 道路との高低差がない
- 逆に「悪いといわれている土地」
- 駅から遠い
- 海や河川から近い
- 坂の下にある土地
- 池や沼、田んぼをう埋め立てた
- 前の道路が狭い
- 土地が小さ過ぎる狭小地
- 道路との高低差がある傾斜地
地盤が弱い場合には、地盤改良工事を行い、地盤を安定させなければいけません。
工事に入る前に、必ず地盤調査を行うようにしましょう。 -
02法律の規制
広さや地盤、立地などの条件で満足のいく土地が見つかったとしても、忘れてはならないのが土地の法律。地域ごとに土地の用途も細かく定められており、道一本を隔てて用途の規制が違うことも多々あります。法令を調べることで、その土地で希望する建物が建てられるか、将来その場所がどんな街並みになるかをある程度予測することができます。
※規制の厳しい場所では、思い通りの住まいが建てられないこともあるので事前に調べることが重要です。 -
03用途地域による建築物の制限
都市計画法では地域によって建築できる建物用途が制限されます。良好な敷地環境や住宅環境を守るために「用途地域」という規制があり、その地域をどんな目的で利用するかによって分かれます。大きくは「住居系の地域」、「商業系の地域」、「工業系の地域」の3地域に分け、それぞれをさらに細かくした12通りに分けられています。工業専用地域以外ならどの用途地域でも住居建築は可能ですが、用途地域によって周囲の環境は大きく異なるでしょう。
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image photo 04建物面積の制限
敷地・土地の大きさや種類により、家が建てられる建物面積は法律で制限されます。用途地域の違いによって、敷地面積に対する建築面積(建坪)の割合「建ぺい率」や、敷地面積に対する建築延べ面積(延べ床)の割合「容積率」などが制限されます。
たとえば40坪の住まいを建てるにも、用途地域の違いによって50坪の土地が必要となる場合もあれば、35坪で建築可能の場合もあるなど、条件が違ってくるので注意しましょう。 -
image photo 04道路に関する制限
都市計画区域内に建物を建てる場合は、敷地が幅4m以上の道路に2m以上接していなければならない「接道義務」があります。
接道義務を満たしていない場合には、その敷地に建物を建築することはできません。また、全面道路4m未満の「二項道路(みなし道路)」に接する土地に家を建てる場合は、道路の中心線から2mのラインまで敷地をセットバックし、この範囲には家や塀などを建てることができません。 -
05建物の高さや日照条件の制限
高さ制限とは、建築基準法で、その土地に建てられる建物の高さの上限を制限するもので、前面道路や隣地の日照、採光、通風を確保するための法律です。建てた家が北側隣家の日照を遮らない「北側斜線制限」、道路・建物の日照、採光、通風に支障をきたさない「道路斜線制限」、隣地の日当たりや風通しに配慮した「隣地斜線制限」、第1種、2種低層住居専用地域の建物の高さ制限「絶対高さ制限」の4種類の制限があります。
地域によって独自に条令を定めている場合もありますので、事前に役所などに行って確認しておくと安心です。
法令の規制を見落とさないためには、家づくりのプロに調べてもらうのが一番。
注文住宅レストでは地盤調査/法規調査を承ります。早めにご相談ください。
建替えの方
建替えする前に重要なのは
引っ越しや仮住まいの準備が必要!
スケジュールや費用についてもできる限り明確に
建替えをするきっかけはさまざまです。親と同居することになった、建物の耐久性・耐震性に不安を感じる、水周りの設備機能が古くなったなどです。
いずれにしても建て替えるということは、その場所を一旦あけ渡さなければなりません。当然、引っ越しや仮住まいをすることになるので、家族の協力や助けも必要となってきます。スムーズに建替えが進むよう、私たち注文住宅レストがサポートしますのでご安心ください。
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01敷地環境調査 法律を再チェック
住居の建替えを行う場合、数十年の時間が経過している事がほとんどですから、建築当初とは建築基準法や都市計画法といった法律が変わっているケースがあります。場合によっては、元の家と同じ広さの住宅を建てることができない場合があります。上下水のライフラインが整っているか、既存のまま利用して問題ないかを調査し、トラブルを未然に防止します。
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image photo 02建替えのプランニング
現在の家の不満な点などを挙げて、それを改善できるような方法を提案します。ご家族のライフスタイル、これからの住まい方・暮らし方をヒアリングしながら当社の設計士が形にしていきます。それぞれのご家族のライフスタイルに合った空間づくりをお手伝いさせていただきます。
※建替えにおけるスケジュールや費用についてもこの段階でできる限り明確にさせておきましょう。 -
image photo 03解体工事と仮住まいの確保
新築の住宅を建てる場合とは違って、建替えの場合では「解体工事」や「仮住まいの確保」などの問題が出てきます。解体・造成工事、仮住まいの確保、着工から完成まで、注文住宅レストが一貫して請け負いますのでご安心ください。また、仮住まいの確保としては、できるだけ近所で家賃の安い物件(できれば敷金などが発生しないような物件など)を確保するよう、私たちのネットワークを生かし、物件探しから入居の手続きまでサポートします。
一貫して請け負うことで、建物以外にかかる費用も明確に分かり、総額での資金計画ができるので安心です。 -
04不要な家財道具の処分
使っていない家財道具を処分される場合は、お部屋にそのまま残しておいていただいて結構です。解体時に一緒に処分します。
※一部お引き受けできない荷物もございます(家電製品など)ので、事前にご相談ください。